相続手続スケジュール
相続処理の事務的なスケジュールです。紛争の解決とは別に,争いがなくてもあっても,下記のような手続きを進めることが必要です。
相続事件解決のためのフローチャートは,こちらをご覧下さい。
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◆被相続人の死亡 | 相続は死亡の瞬間に発生します。 |
◆死亡届の提出(7日以内) ◆死体火葬許可申請書の提出 |
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◆世帯主変更届 ◆各種名義変更等 ◆公共料金の名義変更等 ◆遺言書があるかどうか確認 ◆相続人の確定 ◆相続財産・負債の調査 |
相続人の確定は,戸籍謄本を取り寄せて行います。 公正証書遺言の有無は,公証役場で教えて貰えます。 |
◆相続放棄・限定承認の申述 | 相続から3ヶ月以内に行わないといけません |
◆準確定申告 | 相続から4ヶ月以内に行わないといけません |
◆遺産分割手続き | 遺言書があり,有効であれば,それに従います。 |
◆相続税の申告・納付 | 相続から10ヶ月以内に行わないといけません。 |
◆遺産の名義変更手続き | |
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〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
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〒252-0303 相模原市南区橋本8-10-4-201
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