特別受益について
特別受益の意味
特別受益とは,被相続人から,生前贈与あるいは遺言によって何らかの特別な財産を受けた相続人について,その財産も、相続開始時の相続財産に含めた形で遺産分割をするものです。

 特別受益がある相続人は,相続財産の前渡しを受けているため,そのことを考慮しないと不公平になるからです。

特別受益の具体例
財産を遺贈された場合  遺贈は全て特別受益となります。
婚姻・養子縁組のための贈与  持参金・花嫁道具・新居などです。結婚披露宴の費用は後に残ることもないし,親の都合もあるので,該当しないのが一般的です。
生計の資本としての贈与   独立して事業を始めるための開業資金や,住宅購入のための資金などです。学費についても,他の相続人と異なる高額な学費(大学進学費用など)であれば,特別受益と言えます。

 なお,特別受益かどうかは,その額等にもよりますので,実際の案件では個別に弁護士にご相談下さい。

特別受益を考慮しない場合
 被相続人が遺言などで「特別受益は除外して遺産分割をするように」といった指示をしていれば,それが他の共同相続人の遺留分に反しない限り、その特別受益を相続財産に含めて遺産分割を行う必要はありません。

 これを法律的には「持ち戻しの免除」と言います。

 この免除の意思は,必ずしも遺言書等の明確な書面で行われる必要はありません。各種の事情から「言葉には出されていないけど,故人は持ち戻しを免除する意思だった」と認定されることもあります(「黙示の持ち戻し免除」と言います。)。

 例えば, 以下の場合です。
 
 @身体的・精神的な障害のある子への贈与や
 A親と同居するための土地や建物を無償で使用させていたこと
 B寄与や貢献に報いるための贈与などです。

 持ち戻しの免除の意思表示についても,現実には判断が微妙な面がありますので,個別の案件については弁護士にご相談下さい。






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