遺言書について
相続紛争事件の解決にいたるまでの流れをフローチャートにしてみました。紛争の場面は様々で,下記のような解決ルートとなります。詳しくは,弁護士にご相談下さい。
遺言書を作成するのは何故?
相続が起きると,不幸なことに,仲の良かった兄弟が,些細なことで争いになることがあります。
しかしながら,遺言があると,争いがあっても話し合いで解決するケースが沢山あります。
兄弟で争いになるのは,「故人の意思は○○だった」ということで,言い合いになることが多いからです。
遺言書さえあれば,多少不満が残っても,故人の意思ということであきらめがつくことも多いのです。
遺言書を作ることは,そう言った意味で,残される相続人に対する暖かな配慮と言えるのです。
以下のような場合には,特に遺言書の作成を考えておいて下さい。
■内縁関係の妻に財産を残したいとき。
■子どもがいない場合に,兄弟姉妹に財産は残さず,妻に全財産を残し
たいとき。
■相続人が誰もいないとき。
■離婚協議中で,財産を相手方に相続させたくないとき。
■認知していない子どもに財産を残したいとき。
■お世話になった人に財産を残したいとき。
■特定の相続人に財産を残したくないとき。
しかしながら,遺言があると,争いがあっても話し合いで解決するケースが沢山あります。
兄弟で争いになるのは,「故人の意思は○○だった」ということで,言い合いになることが多いからです。
遺言書さえあれば,多少不満が残っても,故人の意思ということであきらめがつくことも多いのです。
遺言書を作ることは,そう言った意味で,残される相続人に対する暖かな配慮と言えるのです。
以下のような場合には,特に遺言書の作成を考えておいて下さい。
■内縁関係の妻に財産を残したいとき。
■子どもがいない場合に,兄弟姉妹に財産は残さず,妻に全財産を残し
たいとき。
■相続人が誰もいないとき。
■離婚協議中で,財産を相手方に相続させたくないとき。
■認知していない子どもに財産を残したいとき。
■お世話になった人に財産を残したいとき。
■特定の相続人に財産を残したくないとき。
遺言書はどうやって作成する?
■自筆証書遺言
ともかく,すぐに作成したいときには,「自筆証書遺言」をおすすめします。
自筆証書をするには,以下の3つを守って下さい。
@全文自筆で書くこと。
A日付とお名前を書くこと。
B押印をすること。
書くものは,便せんでも,ノートの切れ端でも構いません。
ただし,自筆証書で書くときは,よほど内容に気をつけないといけません。死亡後に,第三者が意味がわかる内容でないと無効になります。
もっとも,自筆証書遺言をしたら,出来れば,その後に同じ内容の「公正証書遺言」をすることをお勧めします。
自筆証書の場合には,本当に故人が書いたのか?等で争いが生じる可能性が高いからです。
■公正証書遺言
公正証書遺言は,遺言の内容を公証人に聞き取って貰って,公正証書という形で遺言を残すものです。
公証役場に,遺言の内容を伝えて予約をしていけば,作成してくれます。
相模原の公証役場は,以下にあります。
■遺言書は何度でも書き換えられる
また,遺言書は,一度書いたら絶対のものではなく,自分の意思に応じて,何回でも書き換えができます。
その場合には,最後の日付の遺言書が有効になります。
そのために,遺言書に日付の記載は必須なのです。
■当事務所では,最適の遺言書を作成します!
当事務所にご依頼いただければ,丁寧な相談のうえ,遺言者の意思を十分に勘案した公正証書遺言を作成します。
また,弁護士を遺言執行者に指定しておけば,死後の相続事務処理もスムーズです。
ともかく,すぐに作成したいときには,「自筆証書遺言」をおすすめします。
自筆証書をするには,以下の3つを守って下さい。
@全文自筆で書くこと。
A日付とお名前を書くこと。
B押印をすること。
書くものは,便せんでも,ノートの切れ端でも構いません。
ただし,自筆証書で書くときは,よほど内容に気をつけないといけません。死亡後に,第三者が意味がわかる内容でないと無効になります。
もっとも,自筆証書遺言をしたら,出来れば,その後に同じ内容の「公正証書遺言」をすることをお勧めします。
自筆証書の場合には,本当に故人が書いたのか?等で争いが生じる可能性が高いからです。
■公正証書遺言
公正証書遺言は,遺言の内容を公証人に聞き取って貰って,公正証書という形で遺言を残すものです。
公証役場に,遺言の内容を伝えて予約をしていけば,作成してくれます。
相模原の公証役場は,以下にあります。
■遺言書は何度でも書き換えられる
また,遺言書は,一度書いたら絶対のものではなく,自分の意思に応じて,何回でも書き換えができます。
その場合には,最後の日付の遺言書が有効になります。
そのために,遺言書に日付の記載は必須なのです。
■当事務所では,最適の遺言書を作成します!
当事務所にご依頼いただければ,丁寧な相談のうえ,遺言者の意思を十分に勘案した公正証書遺言を作成します。
また,弁護士を遺言執行者に指定しておけば,死後の相続事務処理もスムーズです。
遺言書があれば,全財産を貰える?
遺言書があっても,兄弟姉妹以外の相続人には最低限の取り分があります。法律的には「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。
具体的には,法定相続分の1/2が遺留分とされています。その限度で,遺言書にも限界があります。
詳しくは,遺留分のページをどうぞ。
具体的には,法定相続分の1/2が遺留分とされています。その限度で,遺言書にも限界があります。
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