遺留分について
遺留分の意味
遺留分とは,法律で認められた遺産の一定割合の取得を相続人に最低限確保させるものです。
故人が相続人の一部を除外して財産を遺贈したとしても,遺留分を犯すことはできないのです。
自分の財産であっても,法律は,残された家族が全財産を失うというような,あまりにも相続人に不利益な事態とならないように,相続人の最低限の権利として,遺留分を定めたのです。
もっとも,遺留分を主張するかどうかは相続人次第ですので,遺留分を犯しても当然に無効な遺言になるものではありません。
しかし,遺留分を侵害された相続人が,遺留分を主張すると(法律的には,「遺留分減殺請求権を行使する」と言います。),多く財産を貰ったものは,侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければなりません。
なお,兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
故人が相続人の一部を除外して財産を遺贈したとしても,遺留分を犯すことはできないのです。
自分の財産であっても,法律は,残された家族が全財産を失うというような,あまりにも相続人に不利益な事態とならないように,相続人の最低限の権利として,遺留分を定めたのです。
もっとも,遺留分を主張するかどうかは相続人次第ですので,遺留分を犯しても当然に無効な遺言になるものではありません。
しかし,遺留分を侵害された相続人が,遺留分を主張すると(法律的には,「遺留分減殺請求権を行使する」と言います。),多く財産を貰ったものは,侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければなりません。
なお,兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
特別受益の具体例
遺留分の割合については,直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。
具体的には,以下のとおりです。
具体的には,以下のとおりです。
■妻のみが相続人の場合
■妻と子供が相続人の場合
■妻と親が相続人の場合
■妻と兄弟が相続人の場合
■両親のみが相続人の場合
遺留分には期間の制限があります!
遺留分減殺請求権は,遺留分の権利を持つものが,自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行使しないと,権利が消滅します。
また,それ以外のときでも,相続開始の時から10年を経過したときも,権利は失われます。
権利を行使するというのは,裁判までする必要はありません。遺留分行使の意思表示をすれば,大丈夫です。後で,立証できるように,意思表示は内容証明郵便でする必要があります。
また,それ以外のときでも,相続開始の時から10年を経過したときも,権利は失われます。
権利を行使するというのは,裁判までする必要はありません。遺留分行使の意思表示をすれば,大丈夫です。後で,立証できるように,意思表示は内容証明郵便でする必要があります。
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0303 相模原市南区橋本8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
主事務所ホームページはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談室はこちら
相模原 交通事故弁護士相談室はこちら
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0303 相模原市南区橋本8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
主事務所ホームページはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談室はこちら
相模原 交通事故弁護士相談室はこちら