相模原/町田 相続・遺言相談
-弁護士法人相模原法律事務所-

相続の手続きについて

被相続人の死亡 相続は死亡の瞬間に発生します。
     
死亡届の提出
火葬許可申請書提出
     
世帯主変更届
各種名義変更等
公共料金の名義変更
遺言書の有無の確認
相続人の確定
相続財産の調査
相続人の確定は,戸籍謄本を取り寄せて行います。

公正証書遺言の有無は,公証役場で教えて貰えます。
     
相続放棄の申述
限定承認の申述
相続から3ヶ月以内に行わないといけません
     
準確定申告 相続から4ヶ月以内に行わないといけません
     
遺産分割手続 遺言書があり,有効であれば,それに従います。
     
相続税の申告・納付 相続から10ヶ月以内に行わないといけません。
     
遺産の名義変更手続

相続分について

 では,どのくらいの遺産を自分の分として相続することになるのでしょうか。
 この場合に,遺言書で取得分が指定されている場合には,それによりますが,遺言書がない場合には,相続人の状況により,以下の表のとおりとなります。
相続人 相続分
子と配偶者 子が1/2 配偶者が1/2
親と配偶者 親が1/3 配偶者が2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹が1/4 配偶者が3/4

*同順位の相続人は,その相続分を案分して分け合います。

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