相模原/町田 相続・遺言相談
-弁護士法人相模原法律事務所-

寄与分とは

寄与分とは,被相続人の生前に,その財産の維持や増加に貢献した法定相続人が貢献の程度に応じた金額を相続分に加算できることを意味します。
 相続事件では,「自分が親の面倒を見てきた」等から寄与分の主張がされることが多くあります。

 しかしながら,寄与分は法律上,「特別な寄与」でなければならないとされており,ただ,親と一緒に暮らし来たというだけで認められるものではありません。

 すなわち,法律上は,寄与者として認められるためには,「被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付」「被相続人の療養看護」などにより「被相続人の財産の維持または増加につき,特別の寄与をした者」でなければならないとされています。

寄与分の具体例

被相続人の事業に対する労務の提供
 被相続人が自営業を営んでいた場合に,その妻が無償で手伝って事業を行っていた場合に認められます。
財産の上の給付
 被相続人の借金を肩代わりしたり,事業資金の提供をしたりした場合です。立証されれば,明確な財産の増加であるので,寄与分が認められます。
被相続人の療養介護につとめたこと
 療養介護については,微妙な面があり,認められるケースと認められないケースがあります。寄与分として認められるためには,相続人が療養介護に尽くしたために,被相続人が介護費用の負担を免れたような事情が必要となります。
資産の管理・運用
 被相続人の資産の管理をしており,不動産会社を通さずに管理をしてきた結果,不動産仲介料の支払いをしなくて済んだ場合などに,財産の維持・増加に特別な寄与があったとされる可能性があります。

特別受益とは

特別受益とは,被相続人から,生前贈与あるいは遺言によって何らかの特別な財産を受けた相続人について,その財産も、相続開始時の相続財産に含めた形で遺産分割をするものです。

 特別受益がある相続人は,相続財産の前渡しを受けているため,そのことを考慮しないと不公平になるからです。

特別受益の具体例

財産を遺贈された場合  遺贈は全て特別受益となります。
婚姻・養子縁組のための贈与  持参金・花嫁道具・新居などです。結婚披露宴の費用は後に残ることもないし,親の都合もあるので,該当しないのが一般的です。
生計の資本としての贈与   独立して事業を始めるための開業資金や,住宅購入のための資金などです。学費についても,他の相続人と異なる高額な学費(大学進学費用など)であれば,特別受益と言えます。

 なお,特別受益かどうかは,その額等にもよりますので,実際の案件では個別に弁護士にご相談下さい。

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