寄与分とは

相続事件では,「自分が親の面倒を見てきた」等から寄与分の主張がされることが多くあります。
しかしながら,寄与分は法律上,「特別な寄与」でなければならないとされており,ただ,親と一緒に暮らし来たというだけで認められるものではありません。
すなわち,法律上は,寄与者として認められるためには,「被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付」「被相続人の療養看護」などにより「被相続人の財産の維持または増加につき,特別の寄与をした者」でなければならないとされています。
寄与分の具体例
■被相続人の事業に対する労務の提供 |
被相続人が自営業を営んでいた場合に,その妻が無償で手伝って事業を行っていた場合に認められます。 |
■財産の上の給付 |
被相続人の借金を肩代わりしたり,事業資金の提供をしたりした場合です。立証されれば,明確な財産の増加であるので,寄与分が認められます。 |
■被相続人の療養介護につとめたこと |
療養介護については,微妙な面があり,認められるケースと認められないケースがあります。寄与分として認められるためには,相続人が療養介護に尽くしたために,被相続人が介護費用の負担を免れたような事情が必要となります。 |
■資産の管理・運用 |
被相続人の資産の管理をしており,不動産会社を通さずに管理をしてきた結果,不動産仲介料の支払いをしなくて済んだ場合などに,財産の維持・増加に特別な寄与があったとされる可能性があります。 |
特別受益とは

特別受益がある相続人は,相続財産の前渡しを受けているため,そのことを考慮しないと不公平になるからです。
特別受益の具体例
なお,特別受益かどうかは,その額等にもよりますので,実際の案件では個別に弁護士にご相談下さい。 |
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